2023.10.06

これから起業する人のための「先願主義」

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先願主義とは?

商品やサービスなどを提供する際に他社と区別するために使用するロゴマークやネーミングを商標といます。
いわばそれは商品の目印
イメージとなる重要なものです。その商標を自分のものとするに商標登録が必要なります。
商標登録を受けるためには、まず特許庁に出願することから始まります
商標登録をする際同一または類似の商標出願があった場合その商標を先に「使用」した人ではなく、 先に「出願」した人が商標の権利者として認められます。

優先して権利与えられ制度を【先願主義】います。
日本の商標法この先願主義採用されています。

商品やサービスの目印・イメージとして使用しているロゴマークやネーミングはたとえ登録されていなくても立派な【商標】です
自分があれこれ工夫をして考案したロゴマークやネーミングはとても大切なもの。
それなのに、たまたま同じものを他の人が思いついて先に出願されてしまったら…
それはもう自分のもの
として使用できなくなってしまいます。
自分の商標安心して使い続けるためにはこの商標登録「早い者勝ち」ルールを知ることがとても重要です。

今回のこの記事では商標を出願するメリットとデメリットを説明します。

商標登録するメリット

商標登録には以下のようなメリットあります。

1.商標の独占ができる

商標登録をすることで他社にじような商標を出願され、商標が使えなくなるリスクを回避することができます。これにより、自社ブランドを守ることができます

もし出願をしなかった場合…

例えば、「ABC」というロゴマークを
作成したとします。そのロゴマークの商標登録の手続きを忘れていた間に、他の人が「ABC」という同一または類似したロゴマークを作成し、商標登録をしてしまった場合、先に出願した人のものなります。
こうなってしまった場合あなたのアイデアだった「ABC」というロゴマークを使用したくても、商標登録【早い者勝ち】ルールによ、他の人に使用を禁止され、そのロゴマークを使用することができなくなってしまう可能性があります
このような事態を避けるために、しっかりと商標権を取得しておくことが重要です
商標登録を行えば、このような問題を回避することができます


2.ブランドを守ることができる

商標登録により、他社よる望ましくない商標使用防ぐことができます
例えば、あなたがお菓子のパッケージに「ABC」というロゴマーク使用しているとしまもし他の人が同じように「ABC」というロゴマークお菓子のパッケージに使用していた場合、消費者は間違ってあなたの会社のお菓子だと思い込んで購入してしまう可能性があります。さらに、そのお菓子が美味しくない場合、売上が低下するだけでなく「ABC」というロゴマークの信用も損なわれる可能性があります

商標登録により、ロゴマークやネーミングなどのブランド化が図られこれを守ることができます

 


3.商標の譲渡やライセンス使用も認められる

商標権は所有権と同じように、他の人に譲渡することができます。
あなたの商標を他のに売却して対価を得たり、あるいは商標権保持したまま他のに商標使用を許可するライセンスを行ったりすることもできます

これにより、商標の財産的価値活用することができます

例えば、「ABC」
というロゴマーク商標として登録した後他のからこの商標を使用したいと申し出があった場合にはこの「ABC商標権自体を売却して代金を受け取ることもできますし「ABC」の商標権保持したままライセンスをして、継続的に収入を得ることもできます
どちらの選択を取るかは、権利者であるあなた自身が決ることができます

いずれであっても、商標権はあなたに利益をもたらます。


4.社会的信用が向上する

商標登録されたロゴマークは特許庁によ審査され認められたものであるため、社会的信頼獲得できます。さらに長年にわたって信頼されるブランドを維持することにより、取引円滑える効果も期待できま
このように商標権を取得することで、さまざまなリスクを防ぐことができます

権利を確保し続けることにより、ブランド価値高め信頼を獲得することができるのです。

商標登録するデメリット

一方で、商標登録には以下のようなデメリットもあります。

1.商標登録のための費用がかかる

商標出願を行うためには、特許庁への手続き費用がかかります。
具体的には、出願料と登録料が必要となります。
商標登録をする登録したいロゴマークやネーミングだけではなく、その商標を登録する区分も決めなくてはいけません。

区分とは、さまざまな商品・役務を、ジャンルで分け分類です。この区分は1類〜45類まであり、1類〜34類が商品、35類〜45類がサービスと分かれています。たとえば化粧品は3類飲食サービスは43類などのように特許庁によってあらかじめ細かく区分されています。
商標登録の費用(出願料・登録料)は区分数によって決まるため、申請する区分が増えると金額も高くなります。

例えば区分数が1つの場合、商標登録にかかる費用は出願料と登録料合わせて44900円となります。また登録申請を弁理士事務所に依頼する場合は弁理士への報酬も必要です。弁理士へ支払う費用は1区分で10万円前後が相場とわれています。


2.手間や時間がかかる

商標登録は出願したからとって必ずしも登録されるわけではありません。
また、審査期間があ出願から登録までには一定の時間がかかります。

大まかな流れとして【調査→出願→審査→登録】の順で進めていきます。
出願から2〜3週間ほど経過すると出願内容が特許庁のホームページなどで一般公開されるようになります。
商標の申請を自分でする場合は願書の作成や手数料の納付など手間がかかります。

特に商標の区分の選び方は専門的な知識が必要であり時間を要する場合もあります特に業準備などで忙しいときは、手間時間がかかるために気持ちの余裕がなくなってしまうかもしれません。

 


3.登録した商品・役務で使用のみ保護される

先ほど話したように商標登録は、商品・サービスに関わる45種類の区分ごとに行います。区分の中で指定した商品・サービス以外について商標保護され、他の人登録できてしまうため、注意が必要です。

したがって、展
開する事業の範囲が複数の区分にまたがる場合は、複数の区分で商標登録を行い、適切に商品・役務を指定すること望ましいです

 


4.使用しないと取り消される可能性が・・・

商標登録を維持する要件の1つとして商標の使用が必要になります。
商標を長期間(継続して3年が目安)使用していないと
不使用取消審判が請求され登録商標が無効になってしまう場合があります。

先ほど譲渡やライセンス契約のメリットを挙げましたが、自ら使用しない商標をたくさん取得して譲渡やライセンス契約で収益を得ることはできません。
このようなビジネスモデルは
商標法に反するがありますので注意してください。
あくまで商標登録は使用が前提の
制度になります。

なお例外として、病気や災害で事業が滞ってしまったなどの正当な理由があれば不使用という判断にはなりませんのでご安心ください。

まとめ

商標にまつわるリスクを回避し、ブランディング戦略を立てていくことは、将来的に成長するビジネスのために非常に重要です。先願主義を理解し、早めの商標出願を行うことは、あなた想いを込めて考案したロゴマークやネーミング、そしてそこに蓄積していく信用を守りビジネスの安定的な発展につながるといえます。

また弁理士に依頼することで、さまざまなデメリットが解消されることもあります。
弁理士は商標の専門家です。商標登録以外にも
商標の侵害などのトラブルや企業の知的財産に関する法律面の相談可能です。

商標出願の際には、専門的知識を持った知的財産のプロである弁理士のアドバイスを受けることが大切です。自分の商標と自分自身を守るために少しでも助けになれば幸いです。

 

山目

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