先願主義とは?
商品やサービスなどを提供する際に、他社と区別するために使用するロゴマークやネーミングを商標といいます。
いわばそれは商品の目印・イメージとなる重要なものです。その商標を自分のものとするには、商標登録が必要になります。
商標登録を受けるためには、まず特許庁に出願することから始まります。
商標登録をする際に同一または類似の商標出願があった場合、その商標を先に「使用」した人ではなく、 先に「出願」した人が商標の権利者として認められます。
優先して権利が与えられる制度を【先願主義】といいます。
日本の商標法では、この先願主義が採用されています。
商品やサービスの目印・イメージとして使用しているロゴマークやネーミングはたとえ登録されていなくても立派な【商標】です。
自分があれこれ工夫をして考案したロゴマークやネーミングはとても大切なもの。
それなのに、たまたま同じものを他の人が思いついて先に出願されてしまったら…
それはもう自分のものとして使用できなくなってしまいます。
自分の商標を安心して使い続けるためには、この商標登録の「早い者勝ち」ルールを知ることがとても重要です。
今回のこの記事では商標を出願するメリットとデメリットを説明します。
商標登録するメリット
商標登録には以下のようなメリットがあります。
1.商標の独占ができる
商標登録をすることで他社に同じような商標を出願され、商標が使えなくなるリスクを回避することができます。これにより、自社ブランドを守ることができます。
もし出願をしなかった場合…
例えば、「ABC」というロゴマークを作成したとします。そのロゴマークの商標登録の手続きを忘れていた間に、他の人が「ABC」という同一または類似したロゴマークを作成し、商標登録をしてしまった場合、先に出願した人のものとなります。
こうなってしまった場合あなたのアイデアだった「ABC」というロゴマークを使用したくても、商標登録の【早い者勝ち】ルールにより、他の人に使用を禁止され、そのロゴマークを使用することができなくなってしまう可能性があります。
このような事態を避けるために、しっかりと商標権を取得しておくことが重要です。
商標登録を行えば、このような問題を回避することができます。
2.ブランドを守ることができる
商標登録により、他社による望ましくない商標の使用を防ぐことができます。
例えば、あなたがお菓子のパッケージに「ABC」というロゴマークを使用しているとします。もし他の人が同じように「ABC」というロゴマークをお菓子のパッケージに使用していた場合、消費者は間違ってあなたの会社のお菓子だと思い込んで購入してしまう可能性があります。さらに、そのお菓子が美味しくない場合、売上が低下するだけでなく「ABC」というロゴマークの信用も損なわれる可能性があります。
商標登録により、ロゴマークやネーミングなどのブランド化が図られ、これを守ることができます。
3.商標の譲渡やライセンス使用も認められる
商標権は所有権と同じように、他の人に譲渡することができます。
あなたの商標権を他の人に売却して対価を得たり、あるいは商標権は保持したまま他の人に商標の使用を許可するライセンスを行ったりすることもできます。
これにより、商標の財産的価値を活用することができます。
例えば、「ABC」というロゴマークを商標として登録した後、他の人からこの商標を使用したいと申し出があった場合には、この「ABC」の商標権自体を売却して代金を受け取ることもできますし、「ABC」の商標権は保持したままライセンスをして、継続的に収入を得ることもできます。
どちらの選択を取るかは、権利者であるあなた自身が決めることができます。
いずれであっても、商標権はあなたに利益をもたらします。
4.社会的信用が向上する
商標登録されたロゴマークは特許庁により審査され認められたものであるため、社会的な信頼が獲得できます。さらに、長年にわたって信頼されるブランドを維持することにより、取引が円滑に行える効果も期待できます。
このように商標権を取得することで、さまざまなリスクを防ぐことができます。
権利を確保し続けることにより、ブランド価値を高め、信頼を獲得することができるのです。
商標登録するデメリット
一方で、商標登録には以下のようなデメリットもあります。
1.商標登録のための費用がかかる
商標出願を行うためには、特許庁への手続き費用がかかります。
具体的には、出願料と登録料の2つが必要となります。
商標登録をする際は、登録したいロゴマークやネーミングだけではなく、その商標を登録する区分も決めなくてはいけません。
区分とは、さまざまな商品・役務を、ジャンルで分けた分類です。この区分は1類〜45類まであり、1類〜34類が商品、35類〜45類がサービスと分かれています。たとえば化粧品は3類、飲食サービスは43類などのように、特許庁によってあらかじめ細かく区分されています。
商標登録の費用(出願料・登録料)は区分数によって決まるため、申請する区分が増えると金額も高くなります。
例えば区分数が1つの場合、商標登録にかかる費用は出願料と登録料合わせて44,900円となります。また、登録申請を弁理士事務所に依頼する場合は、弁理士への報酬も必要です。弁理士へ支払う費用は1区分で10万円前後が相場といわれています。
2.手間や時間がかかる
商標登録は出願したからといって必ずしも登録されるわけではありません。
また、審査期間があり出願から登録までには一定の時間がかかります。
大まかな流れとして【調査→出願→審査→登録】の順で進めていきます。
出願から2〜3週間ほど経過すると、出願内容が特許庁のホームページなどで一般公開されるようになります。
商標の申請を自分でする場合は、願書の作成や手数料の納付などの手間がかかります。
特に商標の区分の選び方には専門的な知識が必要であり、時間を要する場合もあります。特に起業準備などで忙しいときは、手間と時間がかかるために気持ちの余裕がなくなってしまうかもしれません。
3.登録した商品・役務での使用のみ保護される
先ほどお話したように商標登録は、商品・サービスに関わる45種類の区分ごとに行います。区分の中で指定した商品・サービス以外について商標は保護されず、他の人も登録できてしまうため、注意が必要です。
したがって、展開する事業の範囲が複数の区分にまたがる場合は、複数の区分で商標登録を行い、適切に商品・役務を指定することが望ましいです。
4.使用しないと取り消される可能性が・・・
商標登録を維持する要件の1つとして、商標の使用が必要になります。
商標を長期間(継続して3年が目安)使用していないと、不使用取消審判が請求され登録商標が無効になってしまう場合があります。
先ほど、譲渡やライセンス契約のメリットを挙げましたが、自ら使用しない商標をたくさん取得して譲渡やライセンス契約で収益を得ることはできません。
このようなビジネスモデルは、商標法に反する虞がありますので注意してください。
あくまで商標登録は使用が前提の制度になります。
なお例外として、病気や災害で事業が滞ってしまったなどの正当な理由があれば、不使用という判断にはなりませんのでご安心ください。
まとめ
商標にまつわるリスクを回避し、ブランディング戦略を立てていくことは、将来的に成長するビジネスのために非常に重要です。先願主義を理解し、早めの商標出願を行うことは、あなたが想いを込めて考案したロゴマークやネーミング、そしてそこに蓄積していく信用を守りビジネスの安定的な発展につながるといえます。
また、弁理士に依頼することで、さまざまなデメリットが解消されることもあります。
弁理士は商標の専門家です。商標登録以外にも、商標の侵害などのトラブルや企業の知的財産に関する法律面の相談も可能です。
商標出願の際には、専門的知識を持った知的財産のプロである弁理士のアドバイスを受けることが大切です。自分の商標と自分自身を守るために少しでも助けになれば幸いです。
山目
お問い合わせ・ご相談など
まずはお気軽にご連絡ください
フォームでのお問い合わせはこちら
岡崎弁理士事務所
東京都千代田区二番町5番地2 麹町駅プラザ901
Mail:hello@ok-ip.jp
Categories
関連記事
- 2023.03.15 Topics
- 知的財産の一括改正法案が閣議決定、DX時代の知的財産のあり方は