2024.04.01

岡崎弁理士のOneMile商標知的財産事務所の従たる事務所登録ならびにコンフリクトへの対応について

News

2024年2月1日より、当事務所代表の岡崎真洋が、One Mile商標知的財産事務所に従たる事務所として登録することとなりました。
岡崎真洋は、岡崎弁理士事務所を主たる事務所として引き続き常駐しつつ、One Mile商標知的財産事務所を従とする事務所登録を行うことになります。複数事務所へ所属をすることにつき、各事務所での業務の棲み分けおよびコンフリクトへの対応指針等について、ご案内申し上げます。

1.参画の趣旨

One Mile商標知的財産事務所は、東京(代々木)と沖縄に事務所を置く、商標に特化した弁理士事務所です。経営理念「弁理士をもっと活用しやすく。」を掲げ、従来の法律事務所のような固い雰囲気を捨て、ラフで接し易いコミュニケーションを提供することで、正しい知的財産の知識を会社全体に広め、事業活動に知的財産の視点を提案することを目指しています。
https://one-mile.net/

所属する弁理士は、
当時出願件数1位の商標部を立ち上げた国内商標実務に精通する久野恭兵先生、エンタメ知財の実務に精通しSNSマーケティングや広告にも知見を有する石渡広一郎先生に加え、
中小企業への総合支援を強みにする岡崎真洋の加入により、経理やデザインの知見を組み合わせた総合的なご支援をご提供してまいります。

参画の趣旨は以下の通りです。
・身近な立場から、商標の法的側面・ブランディング側面の2面をクライアントの事業に落とし込むというスタンスに共感し、目指す方向性が一致したため
・One Mile商標知的財産事務所の商標の専門性と、岡崎の有する経理やデザインの知見を組み合わせることで、クライアントに更なる知的財産サービスを提供できると考えたため
・商標権は半永久的に更新をなし得る権利であり、いわゆる弁理士1人事務所において所長弁理士に事故があったとき等、不測の事態が生じた場合に、クライアントに損害を与えることのないよう適切な管理体制を敷く必要があるため

主に上記の点から、商標のプロ集団であるOne Mile商標知的財産事務所への参画を決定いたしました。今後も実務を通じ、更に専門性に磨きをかけてまいります。引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2.業務の棲み分け

岡崎弁理士事務所では、岡崎弁理士事務所のHP、SNS、その他紹介によって接点を持ったお客さまに対し、個人、スタートアップ、中小企業等における知的財産の横断的支援、デザイン・総務を含めた統合サービスを行うことが顧客利益に繋がり、機動力を持って行うべき業務として、以下の業務を中心に行います。
・主に意匠、商標、著作権および経理、デザインなどの横断的な支援を要する依頼の趣旨で、意匠・商標登録出願の出願手続、著作権の登録手続、審査対応、期限管理、更新管理およびこれらに関連する異議申立、無効審判、相談、鑑定等

One Mile商標知的財産事務所では、One Mile商標知的財産事務所のHP、SNS、その他紹介によって接点を持ったお客さまに対し、組織的に管理を行うことでより高い水準でサービスを行うことができるものとして、以下の業務を中心に行います。
・主に商標の権利化のみを中心とした依頼の趣旨で、2024年1月31日以前で既に出願された商標登録出願の審査対応、期限管理、更新管理
・主に商標の権利化のみを中心とした依頼の趣旨で、2024年2月1日以降に出願する商標登録出願の出願手続、審査対応、期限管理、更新管理およびこれらに関連する異議申立、無効審判等

なお、後述のコンフリクトに配慮しながら状況に応じ、岡崎弁理士事務所のお客さまに組織的な商標権の管理サポートを行ったり、One Mile商標知的財産事務所のお客さまに経理、デザインサポートを行ったりすることもございます。全体として、お客さまの利益を最大化するよう、実務に邁進してまいります。

この体制により、いわゆる弁理士1人事務所が70%を占める弁理士業界において、所長弁理士に事故があったとき等、不測の事態が生じた場合に、クライアントに損害を与えることのないよう適切な管理体制(具体的に引継ぎや共同受任体制)を整えること、および大型事件における有機的な連携、複数名での対応をなし得る体制を整え、お客さまに適切なサービスを提供できるよう、努めてまいります。

3.コンフリクトについて

One Mile商標知的財産事務所と岡崎弁理士事務所は、その事業主体を異にし、コンフリクト規定(弁理士法第31条)を直接適用される関係にはありませんが、岡崎真洋が共同事務所に所属することとなりますので、独立性に疑念を持たれることのないよう、弁理士倫理第3条の2及び第4条の2に関するガイドラインなどを踏まえ、コンフリクトに関する指針を策定しました。

コンフリクトへの取り組みの詳細については、担当弁理士までお問い合わせください。

岡崎

 

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