商標登録とは?

商標登録とは、商品やサービスに使用する「ロゴ」や「ネーミング」を特許庁に出願・登録し、保護を受けるための制度です。
特許庁に書類を提出して審査を経た結果、登録が認められると、指定した商品やサービスについて、それらの「ロゴ」や「ネーミング」を独占的に使用できる権利(商標権)が付与されます。

登録は必要?

使用している「ロゴ」や「ネーミング」を商標登録しないまま放置しておくと、第三者が全く同じものを使用したり、先に商標登録してしまうリスクがあります。そうなると、これまでのブランディング活動や広告宣伝費が無駄になるだけでなく、場合によっては使用の中止や使用料の支払いを求められる可能性も生じます。

出願は難しい?

商標権は、登録した商標について「お客様のみが独占的に使用できる権利」と、日本全国で他者による使用を差し止めたり損害賠償を請求したりできる「排他的な権利」とが認められた、非常に強力な保護手段です。
そのため、出願書類の作成には厳密さが求められ、書き方次第で審査の合否や認められる権利範囲にも大きく影響します。

弊所の商標に対する考え

商標はビジネス優位性を確立するための重要な戦略ツールです。
当事務所では「商標登録出願は単なる“申請手続き”ではなく“ビジネスで勝つための戦略的武器”」という考えのもと、
出願費用の低価格化によって出願のハードルを下げると同時に、ネーミングコンサルや意見書など専門性が求められる領域の高品質化を重点課題とし、日々研鑽を重ねております。
お客さまのブランドを守り育てるサービスを提供し、手続きの先を見据えながらAIなどの先端技術を活用して、価値ある権利を構築するための最適なご提案をいたします。

料金表

区分
さまざまな商品・役務を、45の大きなジャンルで分ける”区分”が政令で定められており、区分の数によって印紙代・手数料が変わります(調査・審査などの負担が変わるため)。たとえば、携帯情報端末は第9類、電子計算機用プログラムの提供は第42類など。
出願時手数料
出願する際の、区分の選定・調査・出願書類の作成・電子化等についての弊所手数料となります。
登録時手数料
登録する際の、成功謝金を含めた登録手続についての弊所手数料となります。
出願時印紙代
特許庁に納付する印紙代です。事務所による差は無く、区分数により全国一律です。
登録料
登録査定となった場合に納付する印紙代です。支払わない場合は権利が登録されません。商標権は登録から10年(更新可)ですが、5年毎に分割して払う方法も選べます。10年維持するのあれば一括納付の方が費用は安くなります。

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岡崎弁理士事務所

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